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任意売却について
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任意売却のメリット
POINT 01
借り入れ金を多く返済できる
市場価格で売却できるので、競売よりも借入金を多く返済できます。
また、債権者との交渉により、引越し費用等を受け取ることができます!!
POINT 02
売却に伴う支払いも心配ありません!
滞納分固定資産税、抹消登記費用、不動産売却の仲介手数料など任意売却に伴う支払いが債権者より支払われます。
POINT 03
人に知られずに売れる!!
通常の売物としての販売活動を行うので、近隣に多重債務・競売等の事実を知られません!
任意売却のながれ
01.督促状が届く
住宅ローンへの返済を滞ると、催促状・督促状が届きます。そのまま返済せずにいると、保障会社・債権回収会社へ移管(債権譲渡)されます。
02.お問い合わせ・契約
守秘義務を尊厳し、秘密厳守でご相談を無料でお受けします。契約後、債権者様の同意を得て物件の販売活動をを行い、購入者を探します。
03.物件の査定・調査
物件状況や権利状況及び販売価格の市場調査・確認。
04.債権者と交渉
債権者と抵当抹消協議上、売却価格の同意を得て配分表を作成します。その配分表を債権者に提出し、合意を得られると決済実行・各債権者の取り下げを行います。
05.物件の売買を開始
プライバシー重視のお客様には内密に販売することも可能。また、状況に応じて当社で買い取ることもあります。
06.債権者の合意
抵当権抹消・差押解除をしてもらいます。
07.売買契約の締結
買主様との正式な売買契約を行います。
また、売却物件に居住中で、新たな引越しが必要な場合当社がお手伝いいたします。
新生活スタート!!
よくあるご質問
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訳あり物件とは、どのような物件でしょうか?自殺物件、孤独死物件、殺人物件、事故死、火災、雨漏り、シロアリ、近隣トラブル、傾き物件、ゴミ屋敷等々が該当します。
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親族が孤独死してしまいました。 残留物も含めて引き取ってもらえますか?現状のまま買取可能です。
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事故物件の告知義務とはなんですか?不動産売却や賃貸の際、その物件が以前、自殺や殺人などの死亡事故があった事故物件や災害に見舞われた物件、など環境が好ましくない心理的瑕疵物件である場合、売主はそれを買主や入居希望者に伝えなければならないという義務です。
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瑕疵担保責任とは何ですか?売買物件に通常では見つからない欠陥があったとき、売主が買主に対して負う責任です。
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